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取扱業務

下請取引規制:下請法 Subcontracting Regulation

下請取引規制について

 企業の活動においては、様々な場面において、他社への外注が利用されているものと思われます。例えば、

 

・メーカーが製品を製造する際に、一部の部品の製造を他社に委託する

・スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンター等の大規模量販店が、プライベートブランド商品の製造を他社に委託する

・オンラインゲーム、映像、ホームページ等を制作している業者が、制作の全部又は一部を他の事業者に委託する

 

など、下請取引の活用は、現代の事業活動において不可欠のものといえるでしょう。

 他方、このような下請取引においては、業務を発注する側の親事業者は、当該業務を受注する下請事業者よりも優位な立場にあることが多く、親事業者の一方的な都合により、下請事業者が取引上不利な扱いを受けることも少なくありません。

 下請取引においては、取引の公正を害する一定の行為が、下請事業者の利益を保護する観点より、いわゆる下請法により禁止されています。

下請法違反に対する措置

 仮に、親事業者が下請法に違反する行為を行ってしまった場合には、監督官庁より、違反行為の取りやめと原状回復、再発防止措置を取るよう求める「勧告」が行われます。また、違反行為が認められた場合には、親事業者及び違反者個人に対し、最高50万円の罰金を科せられることになります

 また、監督官庁はそのような措置を採った場合、当該措置の内容について公表を行います。そのため、違法行為を行った企業は、法令を遵守しない企業として社会に対する信用を損ない、株価下落による企業価値の毀損、場合によっては許認可の取得への影響、さらには株主より経営者の経営責任が問われることも想定されます。

 事前に専門家に相談をすることで、そのような事態の発生を可能な限り回避することは、企業の予防法務及び昨今のコンプライアンス重視の観点より、極めて重要なものであると考えられます。

当事務所に依頼するメリット

 下請取引規制は、下請業者保護の観点に加え、市場における公正な競争を確保する観点からの規制といえるものです。市場における公正な競争を確保する独占禁止法の特別法として制定された下請法については、公正取引委員会及び中小企業庁による運用がなされていました。

 当事務所では、予防法務の観点より、下請取引が違法行為に該当するおそれはないかについて、独禁法行政の実務経験を有する弁護士によるアドバイスが可能です。

 当事務所に対してご依頼を頂くことにより、御社の予期せぬ法的リスクの回避やコンプライアンス強化に向け、全力でサポートをさせて頂きます。

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