インターネットを利用した電子商取引(EC:エレクトリックコマース)の市場規模は、近年、企業間における電子商取引(BtoB-EC)及び消費者向け電子商取引(BtoC-EC)のいずれにおいても、拡大傾向にあります。
そのようなECを含むすべての取引において、商品やサービスの品質及び価格の情報は、それを選択する上での重要な判断要素となります。
しかし、商品やサービスについて、実際よりも著しく優良であるとの誤解、また、その取引の条件が著しく有利であるとの誤解を招く広告や表示を行うことは、法律において禁止されています。
したがって、広告・表示規制は、市場において商品やサービスを提供するすべての事業者に適用されるものです。
仮に、企業が広告・表示規制に違反する行為を行ってしまった場合には、監督官庁より、違法行為の是正を命じる「排除措置命令」を受けたり、違法行為による利得を国庫に納付する高額な「課徴金納付命令」を受けたりする可能性がございます。
また、監督官庁はそのような措置を採った場合、当該措置の内容について公表を行います。そのため、違法行為を行った企業は、法令を遵守しない企業として社会に対する信用を損ない、株価下落による企業価値の毀損、場合によっては許認可の取得への影響、さらには株主より経営者の経営責任が問われることも想定されます。
事前に専門家に相談をすることで、そのような事態の発生を可能な限り回避することは、企業の予防法務及び昨今のコンプライアンス重視の観点より、極めて重要なものであると考えられます。
広告・表示規制は、消費者保護の観点に加え、市場における公正な競争を確保する観点からの規制といえるものです。市場における公正な競争を確保する独占禁止法の特別法として制定された景品表示法については、消費者庁が2009年に設立される以前、公正取引委員会による運用がなされていました。
当事務所では、予防法務の観点より、商品やサービスの表示が違法行為に該当するおそれはないか、独禁法行政の実務経験を有する弁護士による実践的なアドバイスが可能です。
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