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コラム

下請法:親事業者が交付義務を負う3条書面とは?!3条書面のひな形を例示して解説します。

#下請取引規制

2025.04.05

親事業者が交付義務を負う3条書面とは?!

 下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、下請事業者を守るための重要な法律です。親事業者の優越的な立場を利用した不当な行為を規制し、下請事業者が安心して取引できる環境を整備することを目的としています。

 下請法では、親事業者が下請事業者に業務委託を行う際に、親事業者と下請事業者で取り決めた事項のうち、法令に定める一定の事項を記載した書面を親事業者が下請事業者に交付する義務を定めています。

 

 親事業者が下請事業者に交付すべき義務を負う書面については、それが下請法第3条に定められていることから、一般的に「3条書面」と言われています。

 3条書面の交付義務違反については、親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者に対し、50万円以下の罰金が科せられることとなりますので(下請法10条1号)、業務委託の際には十分な注意が必要です。

 

 本稿では、親事業者が交付義務を負う3条書面について、公正取引会が公表する考え方を踏まえ、詳しく解説していきます。

 親事業者におかれましては、業務委託において遵守すべき3条書面発行のルールを徹底し、思わぬところで下請法違反に問われないよう、日頃より法令遵守を心掛けた取引を行って頂ければ幸いです。

書面発行義務(下請法3条1項)

 まず、下請法では3条書面について以下のとおり規定されています。

 

【下請法3条1項】

  親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

 

 

 上記の条文は以下に分解することができます。

 

【発行時期】 「直ちに」

 

【記載内容】 

 公正取引委員会規則で定めるところにより、書面には以下の事項を記載

1 下請業者の給付の内容

2 下請代金の額

3 支払期日

4 支払方法

5 その他の事項

 

 次に、これらの意味するところである3条書面の交付時期と必要的記載事項について確認していきます。

3条書面の交付時期

 「直ちに」とは、すぐにという意味であり、親事業者は、委託業務を発注した場合には、すぐに3条書面を交付しなければなりません。

 委託業務の発注から契約書の作成までに日数を要したのであれば、発注後、直ちに3条書面を交付したとはいえないとされています。

 そのような場合には、親事業者は下請事業者に対し、発注後、契約書とは別に必要事項を記載した3条書面を直ちに交付しなければなりません。

3条書面の必要的記載事項

 3条書面に記載すべき事項の詳細は、「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」第1条各号に定められています。

 条項は、後記のとおりですが、分かりにくいので、これをまとめると以下のとおりです。

 

①事業者の名称(or番号・記号等)

②委託日

③給付内容

④受領日

⑤受領する場所

⑥検査完了日(検査実施の場合)

⑦代金額

⑧支払期日

⑨手形の金額(or支払比率)・満期(手形交付の場合)

⑩金融機関名、金融機関からの貸付額・受領額(or一括決済での支払比率)、親事業者の金融機関への支払期日(一括決済で支払う場合)

⑪電子記録債権の額(or電子記録債権での支払比率)及び電子記録債権の満期日(電子記録債権で支払う場合)

⑫品名、数量、対価、引渡日、決済期日及び決済方法(原材料等を有償支給する場合)

 

 

【下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則1条】

下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第3条の書面には、次に掲げる事項を明確に記載 しなければならない。

 1号)

 親事業者及び下請事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって親事業者及び下請事業者を識別できるもの

 

(2号)

  製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日

 下請事業者の給付(役務提供委託の場合は、提供される役務。以下同じ。)の内容

 その給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託 するものにあっては、当該期間))及び場所

 

(3号)

 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日

 

(4号)

  下請代金の額及び支払期日

 

(5号)

  下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期

 

(6号)

 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業者が、下請 代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に 相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項

 イ 当該金融機関の名称

 ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額

 ハ 当該下請代金債権又は当該下請代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日

 

(7号)

 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業者及び下請事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成 19 年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第15条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第17条に規定する譲渡記録を いう。)をする場合は、次に掲げる事項

 イ 当該電子記録債権の額

 ロ 電子記録債権法第16条第1項第2号に規定する当該電子記録債権の支払期日

 ハ  製造委託等に関し原材料等を親事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価及び引渡しの期日並びに決済の期日及び方法

3条書面ひな形(製造委託・標準型)

 上述の法令を前提としまして、製造委託を発注する場合の3条書面のひな形を例示するとすれば、以下のような形式となります。

 以下の書式はあくまで標準的なケースを前提としており、個別の事例に応じて記載内容を調整して頂く必要がある点はご留意頂ければと存じます。

 また、3条書面の様式が問われるものではありませんので、上記の必要的記載事項が記載されていれば、契約書のほかに、改めて3条書面を作成する必要はないとされております。

3条書面ひな形(役務提供委託・標準型)

 また、役務提供委託を発注する場合の3条書面としてひな形を例示するとすれば、以下のような形式となります。

 前記同様、あくまで標準的なケースを前提としており、個別の事例に応じて記載内容を調整頂く必要がある点はご留意をお願い申し上げます。

3条書面作成に当たっての留意事項

 3条書面作成にあたっての留意事項は、これまで公正取引委員会より様々な点が指摘されおりますが、その中のいくつかを以下でご紹介させて頂きます。

下請事業者の給付の内容の記載

 「下請事業者の給付の内容」とは、親事業者が下請事業者に委託する行為が遂行された結果、下請事業者から提供されるべき物品等、情報成果物又は役務であり、3条書面には、その品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載しなければなりません。

 3条書面を交付するに当たっては、下請事業者が作成・提供する委託の内容が分かるよう、これらを明確に記載する必要がございます。

知的財産権の譲渡・許諾等が発生する場合

 情報成果物の作成委託に係る作成過程を通じて、委託した情報成果物に関し、下請事業者の知的財産権が発生する場合がございます。

 例えば、親事業者が、情報成果物の提供に加え、作成の目的たる使用の範囲を超えて、当該知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを含めて発注する場合、3条書面における「下請事業者の給付の内容」の記載において、下請事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要があります。

 また、その場合、下請代金には、知的財産権の譲渡・許諾に係る対価を加えなければなりません。

3条書面の電磁的方法による提供(電子受発注)

 3条書面の発行においては、書面に代えて電子メール等の電磁的方法で提供することができますが、下請事業者の承諾を得る必要がございます(下請法3条2項)。

 

【下請法3条2項】

 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

一定期間共通の事項(支払方法、検査期間等)がある場合

 親事業者が下請事業者に対し、事前に書面での通知をすることにより、各発注において内容が共通する事項を3条書面に都度記載することは不要とされております。

 ただし、当該共通事項については、3条書面において、当該共通事項が現行の定めによる旨を付記する必要があるとされております。

最後に

 下請法違反は、下請事業者の事業活動に重大な影響を与えるだけでなく、親事業者のコンプライアンス意識に問題があることを示すものであり、社会的信用を失墜させる行為でもあります。

 冒頭で述べましたとおり、3条書面の交付義務違反については、親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者に対し、50万円以下の罰金が科せられることとなりますので(下請法第10条1号)、業務委託の際には十分な注意が必要です。

 

 3条書面の記載方法については、公正取引委員会より留意すべき事項が公表されているところであり、法令違法とならないように適切な記載が求められます。

 親事業者、また下請事業者におかれましては、日頃の発注業務において3条書面の記載方法に迷われることもあるかと存じます。当事務所では、下請法に関する豊富な実務経験を有する弁護士が適切なアドバイスをさせて頂くことが可能です。

 ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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